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○○○○(以下甲という)と「りぼんペラペラ英語サービス」(以下乙という)は、甲が乙に翻訳・通訳業務を委託するにあたり、以下の通りの秘密保持契約を締結する。 第1条(目的) 本契約は、甲の乙に対する翻訳・通訳業務委託(以下、業務委託という)の過程で、乙が知り得る情報の秘密保持等を目的とする。 第2条(秘密情報の定義) 本契約において秘密情報とは、次の各号に掲げられるものをいう。 (1)甲乙間の業務委託の対象となる翻訳原文およびその訳文。通訳内容および通訳業務準備資料。 (2)甲乙間の業務委託の過程で、甲が相手方に対して口頭ないし書面で、秘密である旨を表示して開示したすべての情報。 (3)甲乙間で業務委託が行われている事実及びその内容。 (4)甲乙間で本秘密保持契約が締結された事実及びその内容。 第3条(秘密保持義務等) 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1)秘密情報を第三者に漏洩すること。 (2)秘密情報を知る必要のない乙の役員、従業員等に秘密情報を知らせること。 (3)業務委託以外の目的のために秘密情報を利用すること。 第4 条(秘密情報の返却等) 1.次の各号に掲げる場合、乙は、甲から開示を受けた秘密情報が含まれる全ての書類及び記録(媒体の種類を問わない)を速やかに、甲に返却しなければならない。 (1)業務委託に関する契約が終了したとき。 (2)甲から請求されたとき 2.返却することが困難な媒体に記録された秘密情報については、前項各号の場合、 乙は、当該秘密情報を速やかに消去又は廃棄しなければならない。 第5条(秘密情報からの除外) 次の各号に掲げるものは秘密情報から除外されるものとする。 (1)開示時点において既に公知の情報。 (2)開示後に開示を受けた者の責に帰すべからざる事由によって公知となった情報。 (3)開示前に既に保有していた情報。 (4)第三者から適法に入手した情報。 第6条(契約の存続) 本秘密保持契約は、甲乙の業務委託契約が終了した後も存続するものとする。 第7条(協議) 本契約に定めた事項について紛争あるいは疑義を生じた時は、甲乙協議の上に決定する。 第8条(責任) 乙の責に帰すべき事由により秘密保持が出来なかった結果、甲が損害を被った場合、甲は、その損害を請求することが出来る。 第9条(合意管轄) 本契約に関して生じた甲乙間の紛争については、東京地方裁判所をもって、第1審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約成立の証として本契約書2通を作成し、甲乙各1通宛保有する。 平成○○年○○月○○日 [お問い合せ] |
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